投資者保護基金

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改正金融商品取引法に基づいて大蔵大臣の認可を受けて設立された法人のこと。証券会社が破たんし、投資者の資産に経済的不利益が生じた場合に生じた損失を補償する制度である。本来、証券会社の自己資産と顧客の資産は分別管理されているため、証券会社が破たんしても顧客は損害を被らないはずだが、万が一に備えた制度であり、顧客は1千万円を限度に損害が補償される。1998年12月、投資者の保護を図り、証券取引に対する信頼性を維持することを目的として、日本投資者保護基金(国内金融商品取引業者が中心)と証券投資者保護基金(外資系金融商品取引業者が中心)がそれぞれ発足。金融商品取引業者はいずれかの投資者保護基金に必ず加入するよう、改正金融商品取引法で義務付けられている。投資者保護基金が投資者に補償をするのは、「顧客分別金信託」のタイムラグや、事故などによって顧客資産の完全な返還ができないとき、また、返還に著しく時間がかかるときなどである。ただし、適格機関投資家と国・地方公共団体、日銀、預金保険機香A投資者保護基金、保険契約者保護機高ネどはこの補償の対象外である。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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