抵当証券

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金融商品のひとつ。主に中小企業者や個人事業主向けの不動産を担保(抵当)とした貸付債権を証券化して、一般投資家に小口販売する金融商品のこと。1931年の抵当証券法に基づいて発行されていて、土地・建物などの抵当件付き貸付債権を証券化したものである。販売は、内閣総理大臣の登録を受けた抵当証券会社が行っており、元本や利払いも抵当証券会社によって保証されている。(ただし、取り扱い窓口として抵当証券会社、銀行、信用金庫・信用組合、保険会社、証券会社などがある。)ただし、抵当証券会社が倒産、もしくは廃業となった場合には、抵当証券保管機高ェ担保不動産を競売にかけて購入者に分配するものの元利金は保証されず、国も保証してはくれない。預入期間や金利、解約手数料などは、各抵当証券会社によって条件が異なるので確認が必要である。抵当証券は、まず、債務者(中小企業者や個人事業主)の同意を得て登記瑞ソを行い、法務局(登記所)から交付される。抵当証券会社は、交付された抵当証券の原券を抵当証券保管機高ノ預けることが義務づけられていて、抵当証券保管機高ヘ、原券を預かると保管証を発行する。抵当証券会社は、抵当証券を小口化して、一般投資家に販売することになるが、購入者は、抵当証券保管機高ェ発行する保管証と、抵当証券会社が発行する取引証(モーゲージ証書)を受取ることになる。抵当証券会社は、債務者が定期的に支払う返済金の中から、購入者に元利金を支払うことになっている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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