拘留

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

刑事裁判手続きによって決定される刑罰のひとつ。日本の刑法第9条で、主刑のひとつと規定されており、他の主刑として死刑、懲役、禁錮、罰金、科料があり、付加刑として没収がある。
拘留は刑事施設に1日以上30日未満の拘置することとなっている。拘留と科料の刑については他の刑と併科されることがある。なお、「勾留」は刑事事件の被疑者や被告人を一時的に身柄拘束することであり、刑罰ではなく、拘留とは区別される。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次