拘禁【拘置】

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刑事被告人などを捕えて、拘置所などの一定の場所に留め置くこと。特に裁判所の判決を受けていない刑事被告人や、死刑判決を受けた者を刑事施設に留め置く場合に用いられることば。
刑事被告人や死刑確定者は日本に8つある拘置所に拘置されることになる。拘置所は東京、立川、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡の8カ所にあり、このうち東京、名古屋、大阪、広島、福岡拘置所には死刑執行施設が備わっている。
なお、懲役や禁錮の刑に服する者は、拘置所ではなく刑務所に収容されている。また、逮捕されて、警察からの取り調べを受けている被疑者が一時的に拘置される警察内の施設を留置所と呼ぶ。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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