指名競争入札

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国や地方自治体が公共事業を発注する際の入札方法のひとつ。発注主があらかじめ指定した業者のみに入札する権限が与え、そのうえで、競争入札を実施する。
国や地方自治体が公共事業を発注する場合、原則として一定の要件を満たしていればどの業者でも入札できる一般競争入札という方式を取ることが義務付けられているが、嵐濶ソ格が少額である、一般競争入札に値しないなど、一定の理由により指名競争入札とすることが認められている。
指名競争入札は発注者からの信用が高い業者を選ぶことができるため、落札後のトラブルは起こりにくいという点でメリットがあるが、自由な競争が阻害され、コストを低くする効果が薄れるというデメリットがある。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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