指定金銭信託

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委託者が指定した運用財産の種類・運用方法等の範囲のなかで受託者が運用・管理の仕方を決める金銭信託のこと。信託終了時には信託財産は金銭で交付される。委託者が指定する事柄はたとえば貸付または有価証券で運用するといった大まかなところであり、具体的な貸付先や金額、利率などの詳細なところは受託側に任せるという仕組みである。指定金銭信託には「合同運用指定金銭信託」と「単独運用指定金銭信託」の二種類がある。合同運用型は、単独で運用するのが困難な小額の資金でも委託者の信託財産を他の委託者の信託財産と合同で管理・運用することで有利な運用ができる金銭信託であり、単独運用型は、他の信託財産と合同にせずに個別に運用する金銭信託である。金融商品として「金銭信託」という場合、「合同運用指定金銭信託」を指すことが多い。指定金銭信託のメリットとしては、委託者の資金性格に合った管理・運用ができる、保有している有価証券とは区別して所得価格の計算名できるので、有価証券の帳簿価格に影響を与えることなく運用ができることなどが挙げられる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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