政務調査費

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主に政策に関して調査研究する目的で、地方議会の議員や議会の会派に対して支給される補助金のこと。一議員あたりの年額が決まっており、地方自治体によって額が異なっている。
政務調査費の使途はそれぞれの議員の判断によるものだが、利用した政務調査費には領収書の提出が求められ、残余額が生じた場合には返還することになっている。
調査研究費以外にも、調査活動の人件費、広報費、資料費、事務所費などに使用することができる。使途が政務調査に関することかどうかがあいまいだったり、政務調査とは無関係のことに使われたりした例があり、世間からの批判にさらされる場合がある。こうした不祥事を防ぐために、条例で使途の内容を細かく規程している地方自治体もある。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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