敷金

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 不動産を借りるときに、不動産の所有者である賃貸人に預ける保証金のこと。不動産賃貸借契約では、賃貸人に何かあったときのために預けておくのが一般的となっている。賃借人は借りた不動産について原状回復義務を有するが、故意や過失によって不動産を劣化させた場合を除けば、通常使用による経年変化や消耗については賃貸人が責任を負うことが前提となっている。一方、賃借人は善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)を有し、賃借物を明け渡すまで、賃借物を保管しなければならない義務を負う。
 ただし、2004年10月1日に施行された東京都の条例「東京都賃貸住宅紛争防止条例」では、不動産賃貸借契約に特約をつけることが認められたため、通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負う事例が増えている。
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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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