日本法人

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外国の企業が日本に進出して営業活動を行う際、日本の会社法に基づいて設立された子会社のこと。日本法人を設立しなくても、日本に支店を置くことで営業活動することができるが、日本法人にすることで、より日本に軸足を置いた営業活動が可狽ニなる。
法律上定められた所定の手続きをしたうえで登記することにより、日本法人を設立することができ、株式会社か合同会社のいずれかの形態を選択する。日本法人の活動から発生する債権債務に対して、外国企業は法律に定められた出資者としての責任を負うことになる。
日本の会社と同様に、利益に対する課税、および利益配当に対しての課税がなされる。ちなみに日本法人として登記をしていない支店であっても日本国内で発生した所得に対しては課税される。
海外の企業が、日本で営業活動する前段階として日本の市場調査や情報収集を目的に拠点を置く場合は、駐在員事務所といい、この段階では営業活動ができない。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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