臨時に日々雇用される労働者のこと。健康保険法によれば、日々雇用され、1か月を超えない労働者、2か月以内の期間を定めて雇用され、その期間を超えない労働者、季節的業務に4ヶ月を超えない期間使用される労働者、臨時的事業の事業所に6か月を越えない期間使用される労働者も日雇労働者と定義され、日雇特例被保険者として健康保険に加入することができる。
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臨時に日々雇用される労働者のこと。健康保険法によれば、日々雇用され、1か月を超えない労働者、2か月以内の期間を定めて雇用され、その期間を超えない労働者、季節的業務に4ヶ月を超えない期間使用される労働者、臨時的事業の事業所に6か月を越えない期間使用される労働者も日雇労働者と定義され、日雇特例被保険者として健康保険に加入することができる。
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