最低賃金

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最低賃金法により定められている、雇用者が労働者に対して支払わなければならない最低限の賃金額のこと。これを下回る賃金を労使合意により定めた場合でも、法律により無効とされる。また、雇用形態を問わず、すべての労働者とその使用者に適用される。ただし、一般労働者と労働迫ヘが異なる労働者(精神や身体の障害により著しく労働迫ヘが低い、試みの使用期間中など)については、使用者が都道府県労働局長からの許可を受けることを条件に、個別で適用除外が認められている。
また、最低賃金には、各都道府県内のすべての労働者とその使用者に適用される「地域別」と、各都道府県内の特定の産業の労働者とその使用者に適用される「産業別」との2種類がある。
ちなみに日本においては、2007年11月にワーキングプア(働いているが低収入で、生活保護水準以下の生活をしている世帯)の解消を目的に最低賃金法が改正された。ここでは、最低賃金を生活保護の給付水準以上に引き上げることが定められ、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営めるようにすることが明記されている。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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