有報【有価証券報告書】

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株式を証券取引所などの金融商品取引所に上場、公開している会社や、有価証券により1億円以上の資金調達を行う会社などが、株主総会終了後かつ各事業年度終了から3ヶ月以内に内閣総理大臣宛で提出することが義務付けられている書類のこと。金融商品取引法により規定されている。具体的には企業の概況、事業や設備の状況、経理の内容、株式の状況、株価の推移、役員の告ャなどが記載されており、企業内部の状況を詳細に知ることのできる開示資料となっている。
また虚偽の記載をした場合には、訂正報告書が必要となる。しかし、虚偽記載は金融商品取引法に違反するため、その内容によっては懲役刑あるいは企業の上場廃止などの罰則が与えられる。ちなみに、従来は紙面により提出されていたが、2004年6月からは原則としてインターネットによる提出が義務付けられている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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