株式無償割当て

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会社が新たに発行する株式あるいは会社が所有している自己株式を、新たな払込みをさせないで、株主に割り当てること。ただし、会社が所有している自己株式に割当てをすることはできない。
株式無償割当ては、2005年に制定された会社法で新たに設けられた制度で、原則として株主総会の普通決議(取締役会設置会社では取締役会決議)により、株主全員に対し、それぞれが所有する株式数に応じて株式を無償で与えるというものである。株式無償割当ては、株式の分割同様に実行した場合、発行済株式総数が増加するが、資本金の額は変わらないため、増資とは異なる。
なお、株式無償割当てでは、同一もしくは異なる種類の株式を割り当てることができる。例えば、普通株式を所有する株主に対し新たに普通株式を割り当てることもでき、A種類株式を所有する株式に対し新たにB種類株式を割り当てることもできる。その際、株主は払込みをする必要がない。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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