根抵当権

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 上限の範囲内で不特定の債権を担保することができる抵当権のこと。民法第398条の2〜398条の22に規定されていて資金を貸し出す金融機関にとっての保証となる。金融機関と根抵当権設定契約を結び、登記簿に登記されると第三者に対抗することができる権利が発生する。抵当権には、住宅ローンなどで契約される普通抵当権もあるが、根抵当権は1つの担保で、借入可狽ネ限度額である「極度額」の範囲であれば何度でも借りたり返したりを繰り返すことができる。通常の普通抵当権は、一つの借り入れやローンに対して行われるので資金返済が終わった際には早く「抵当権抹消」の手続きをとり、担保をなくすことをする。個人の場合は、住宅ローンなどをいくつもすることは滅多にないため、それぞれの手続きもとりやすいが、事業者などは継続的に取引が発生するため、いちいち抵当権や抵当権抹消の手続きをとることが煩わしくなる。そこで、事業用の資金融資などには根抵当権が使われることが多い。
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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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