検察審査会

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検察が不起訴処分にした案件で、起訴する余地があるものを、再度審議するための機関。全国に165の検察審査会がある。日本では事件を起訴にするか不起訴にするかを決定する権限を検察が独占しているため、ある事件について、事件関係者などが裁判を要求しても、検察が不起訴処分にすれば、裁判は実施されなくなる。そこで事件の不起訴処分を不服とする者の垂オ立てによって、検察審査会が審査し、不起訴処分を再検討させることができる。
国民からくじで選ばれた11人の検察審査員によって検察審査会が告ャされている。検察審査員は事件関係者からの不服雛ァてによって審査を始めるだけではなく、報道によって明らかになった事実をきっかけに、自ら審査をすることもある。
審査は弁護士の意見なども取り入れながら11人の間で実施され、不起訴相当、不起訴不当、起訴相当の3つの議決のいずれかが下され、地方検察官の検事正に通達される。不起訴不当、起訴相当のいずれかの場合は検察で再び起訴するか否かが検討される。ここで検察審査会が起訴相当の議決を出した案件を検察が再び不起訴とした場合でも、検察審査会が検察の判断にかかわらず、起訴手続きすることができる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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