業態別子会社

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 直接的な異業種参入が認められていない銀行、証券、信託銀行など金融機関の各業態が、業務ごとに設立した子会社のこと。この子会社を通じて、各業態が他の業務範囲に参入することができる。
 1993年4月1日に施行された金融制度改革により、業態別子会社が初めて認められた。また、1998年に制定された金融システム改革法では、銀行等による投資信託の窓口販売の導入が認められ、銀行の証券子会社の業務制限が廃止されるなど制限が緩和され、異業種参入しやすい環境がすすんでいる。
 改革後には銀行系の証券子会社、信託子会社などが次々と創設されたり、生命保険会社は損害保険会社を、損害保険会社は生命保険会社の子会社を設立して新規参入するなど新たな動きが見られている。
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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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