資産や負債、収益が会計上と税務上で異なり、当該差異が永久に解消されない場合の差異のこと。会社法と税法で、扱いが異なる項目があることから差異が生じる。例えば、税法で一定額しか認められていない交際費は、会社法では妥当であれば制限なく認められている。このとき、税務上で損金に算入されなかった交際費が永久差異となる。
永久差異
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資産や負債、収益が会計上と税務上で異なり、当該差異が永久に解消されない場合の差異のこと。会社法と税法で、扱いが異なる項目があることから差異が生じる。例えば、税法で一定額しか認められていない交際費は、会社法では妥当であれば制限なく認められている。このとき、税務上で損金に算入されなかった交際費が永久差異となる。
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