永小作権

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小作人が小作料を支払って、他人の土地において耕作又は牧畜をする権利のこと。通常は、権利を取得したい人が土地の所有者と永小作権の設定契約を結ぶことで成立する。契約成立した際には、権利を取得したい人のことを永小作権者といい、契約の範囲内ならば土地を活用することができ、それによる収益も永小作権者のものとなる。ただし、小作料を支払う義務がある。
契約期間は20年以上50年以下と定められており、契約上に期間が明記されていない場合は30年とすることになっている。永小作権は抵当権になりえる権利で、これを担保に住宅ローンなどの借り入れを受けることができる。小作人の権利を守るため契約期間が長く設定されている権利なので、最近は永小作権よりも農地の貸与については賃借権によって行われていることが多い。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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