1968年に起きた連続4人射殺事件の永山則夫元死刑囚に対する判決で、最高裁判所が無期懲役の2審判決を破棄した際に示した、死刑適用の基準のこと。
(1)犯行の罪質 (2)動機 (3)事件の態様、特に殺害手法の執拗性、残虐性 (4)結果の重大性、特に殺害被害者数 (5)遺族の被害感情 (6)社会的影響 (7)被告の年齢 (8)前科 (9)犯行後の情状などを総合的に考慮し、刑事責任が極めて重大で、罪と罰の均衡や犯罪蘭hの観点からやむを得ない場合には、死刑の選択が認められるとした。
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1968年に起きた連続4人射殺事件の永山則夫元死刑囚に対する判決で、最高裁判所が無期懲役の2審判決を破棄した際に示した、死刑適用の基準のこと。
(1)犯行の罪質 (2)動機 (3)事件の態様、特に殺害手法の執拗性、残虐性 (4)結果の重大性、特に殺害被害者数 (5)遺族の被害感情 (6)社会的影響 (7)被告の年齢 (8)前科 (9)犯行後の情状などを総合的に考慮し、刑事責任が極めて重大で、罪と罰の均衡や犯罪蘭hの観点からやむを得ない場合には、死刑の選択が認められるとした。
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