法人税

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

株式会社などの法人が一会計年度で得た所得に対して課される国税。国内にある法人には大きく分けて普通法人、公共法人、公益法人、協同組合、人格のない社団がある。このうち公共法人には法人税は課されない。公益法人は収益の上がる事業を行っている場合のみ課される。法人税率は普通法人が30%だが、資本金が1億円以下、かつ、所得が800万円以下の普通法人に関しては22%になる。普通法人以外の課税対象法人は22%。さらに期間限定で税率の引下げが行われる。2009年4月1日から2011年3月31日までの間に終了する事業年度において、所得が800万円以下の法人に対する税率は22%から18%に引き下げられる。
高度成長期においては法人税は国税の中心だったが、中心が所得税に移った上に消費税が導入されたこともあり、法人税率は1984年の43.3%をピークに年々下がり、1999年以降は最高で30%となっている。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次