法定利率 

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 金銭貸借などの契約を交わした当事者同士が、利率(金利)を特に定めなかった場合に自動的に適用される利率のこと。
 契約当事者のうち少なくとも一人が商人である場合は商法により定められた利率(年6%)が適用され、契約当事者の双方が商人ではない場合は民法により定められた利率(年5%)が適用される。
 損害賠償請求をしてから支払われるまでの間の遅延損害金や、不正利得を悪意で得た受益者がその利得を返還する場合につける利息などにも適用されている利率である。
 低金利時代を踏まえ、市中金利との乖離是正のために、1896年の制定時から変動のない民法で定める法定利率を、現行の年5%から引き下げる動きが出ている。早くて2009年の通常国会で法改正する見通し。
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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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