法的整理

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企業の再建もしくは清算を、裁判所が関与して実施する手続。法的整理では債務者と債権者の間に管財人などが入って債務の整理をする。企業の再建を目指す再建型の法的整理としては担保権の実行が阻止されるなど強力な効力のある会社更生手続や効力はやや弱いが手続きが比較的簡易で迅速な再建ができる民事再生手続などがある。なお、会社更生手続は大企業に限定されており、民事再生手続は中小企業が採用する傾向にある。
清算型の手法として破産手続、通常清算、特別清算などがある。清算型の手法では倒産する会社の財産は管財人に移され、全ての財産が整理された上で、債権者に公平に分配されるもので、債務超過が原因となるのが破産手続、特に債務超過状態にあるわけではないが自らの意思で会社を清算させるのが通常清算、特別な事情があるのが特別清算となっている。
なお法的整理とは反対に、裁判所が関与しない場合を私的整理という。私的整理では当事者同士が話し合う事で解決を目指す。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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