派遣元管理台帳

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労働者派遣事業を行う場合に作成が義務付けられている書類。派遣元管理台帳には派遣労働者ごとに、次のことを記入しなければならない。
(1)派遣労働者の氏名、(2)派遣先の氏名または名称、(3)派遣先の事業所の名称、(4)事業所の所在地その他派遣就業の場所、(5)労働者派遣の期間および派遣就業をする日、(6)始業および終業の時刻、(7)従事する業務の種類、(8)派遣労働者から随oを受けた苦情の処理に関する事項、(9)紹介嵐阡h遣にかかわる派遣労働者の場合は、紹介嵐阡h遣に関する事項、(10)派遣元責任者および派遣先責任者に関する事項、(11)派遣先が就業日時を延長する場合、その日数および時間数、(12)派遣先での就業実績が(6)に記した就業時刻と異なる場合は実績の内容、(13)派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項、(14)派遣労働者にかかわる社会保険、雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無、以上の14項目となっている。
派遣元事業主は、派遣元管理台帳を3年間保存しなければならない。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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