海事代理士

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船舶の登記や登録、検査、海技免状などの諸手続きを依頼人の代理として行うことができる資格で、国家資格である。依頼する顧客としては、国土交通省や地方運輸局、海運支局、法務局、都道府県および指定市町村その他の行政機関等である。試験内容としては、憲法・民法・商法などの一般法律常識、国土交通省設置法・船舶法・船員法・船舶のトン数の測度に関する法律・海上運送法・海上交通安全法・造船法・海上汚染および海上災害の防止に関する法律などの海事法令が1次の筆記で問われる。二次は口述で、海事法令や船舶法、船員法、船舶職員法などが問われる。海事代理士の業務内容としては、船員に関する業務として諸免許の更新・再交付、就業規則の作成、船員手帳の交付、航行報告書などであり、船舶に関する業務としては船舶の登記、証書の書き換え、船籍票の交付、船舶運行事業などである。その他旅客定期・不定期航路事業や造船業、港湾運送事業など幅広く行う。もし海事代理士の資格を持たない者がこれらの業務を行うと、法により罰せられる。またこの資格を持たない者が「海事代理士」およびこの名前に似た紛らわしい資格や名称を用いることも法律で禁止されている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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