清算

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会社などの法人、団体の解散にともなって、財産を整理すること。法人の場合は法人格が消滅する。大別して任意清算と法定清算があり、任意清算は会社財産を自由に処分できるもので、合名会社や合資会社が適用できる。
株式会社が清算する場合は法定清算でなければならず、さらに清算する会社に債務超過の疑いがある場合は裁判所の監督もとで実施する特別清算でなければならない。債務超過のない株式会社の場合は通常清算となる。
株式会社が通常清算をする場合には、株主総会での決議が必要となり、決議を経た後は、清算をするために存在する清算法人に変わる。会社の清算は、規模や債務の有無にもよるがおよそ2カ月を要する。清算は、会社財産の調査、株主総会での調査報告、債権者に対する公告、債務がある場合はその弁済、従業員の退職、事務処理の終了、債権取り立て、残余財産の分配、清算所得に関わる確定錐吹A清算決了の登記を経て終了となる。
残余財産の売却金から発生した清算分配金を株式の持ち分に応じて、株主に分配される。清算する会社の負債と資本を差し引いた清算所得に対して税金がかかるほか、清算分配金自体にも税金がかかるため、清算は株式譲渡によって売却する場合よりも税負担が大きくなる傾向にある。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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