減価償却資産【償却資産】

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事業活動で必要な備品や消耗品のうち、取得価額が10万円以上のもの。取得価額の10万円未満のものは、購入時に経費として計上できるが、減価償却資産は購入時に経費計上できず、資産に計上してから減価償却により経費計上していくことになる。
ただし中小企業者に限り、2003年4月1日から2010年3月31日までの間に取得して事業の用に供した減価償却資産は30万円未満のものまでを経費に算入することができる。
減価償却資産には建物や備品などの有形減価償却資産、鉱業権や漁業権などの無形減価償却資産、家畜や果樹などの生物がある。時の経過により減価しない資産や、事業に使用されていない資産は減価償却資産とはならない。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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