無料低額宿泊所

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社会福祉法において第2種社会福祉事業に位置付けられている、生活困難者向けの宿泊施設のこと。「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」という記述に基づき設置される宿泊施設である。
事業開始の日から1カ月以内に、事業経営地の都道府県知事への届け出を行うことにより開設できる。民間のNPO団体が多いが、個人での開設も可狽ナある。
サービスの形態としては、宿所の提供のみ、宿所と食事の提供、宿所と食事に加えて入所者への相談対応や就労指導といったものがある。
入居者の約9割を生活保護受給者が占めており、生活保護受給を前提としている施設が多く、施設の規模や設備に関わらず、毎月約12万円の保護費から家賃や食費として9万円程度を徴収する事業者が多い。
近年では東京都内の宿泊所が急増しており、東京都福祉保健局によると平成21年10月1日現在、都内における宿泊所設置数は175カ所、定員数は5

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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