特別休暇【会社休暇】

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企業が法定休日、所定休日、有給休暇とは別に、任意に定める休日のこと。企業の就業規則によるが、慶弔、妊娠、育児、介護などのための休暇を特別休暇と定めるのが一般的となっている。
他にも、裁判所などの公的機関に出頭する必要がある場合、ボランティアに参加する場合などを特別休暇に定める企業がある。また、夏季休暇を所定休日とせずに、特別休暇にする企業もある。
特別休暇を有給とするか、無給にするかについても企業が任意で定めることができる。多くの企業では特別休暇の性質上、有給となっているが、取得する際は就業規則を確認して有給であるか無給であるかを確認することが必要となる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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