特別償却

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減価償却のひとつ。特定の設備等を取得し、使用開始したときに、普通償却とは別に上乗せして減価償却できる制度のこと。青色錐随曹??oする法人または個人に適用される。特別償却には、計算方法の違いから、初年度特別償却と割増償却に分類できる。
特別償却の制度は租税特別措置法によって規定されている。同法律は時限立法なので、すべての規定に取得時期の限定がある。特別償却には20種類以上あるが、代蕪Iな特別償却として、エネルギー需給国「改革推進設備等の特別償却、中小企業者等の機械等の特別償却、事業基盤強化設備の特別償却、情報基盤強化設備等の特別償却などがある。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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