特別加入制度

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本来なら労災保険の対象でない者を、特別に加入させることができる制度。例えば会社の経営者や自営業者は企業に雇われた労働者ではないので、労災保険の適用は受けられない。また、国内の事業から国外の事業に派遣された労働者についても、労災保険の適用が受けられない。
以上の適用外の者でも、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労災保険制度による保護がふさわしい場合があるために、特別加入制度が設けられた。
特別加入制度には(1)中小事業主等の特別加入 (2)一人親方等の特別加入 (3)海外派遣者の特別加入の3種類があり、それぞれに設定された加入要件を満たせば入ることができる。(1)の中小事業主の特別加入には、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託することが必要となる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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