特別取締役

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取締役の中でも重要財産の処分や譲渡、多額の借財について決議できる取締役のことで、3人以上指定することになっている。取締役が多数いる会社では取締役会を開くにも時間と手間を要して迅速な決定が困難になる場合がある。そこで迅速な意思決定を図るために、特別取締役の制度が設けられた。
特別取締役を設置できる条件は、委員会設置会社を除く取締役会設置会社で、取締役の人数は6人以上、かつ、社外取締役を1人以上置いている会社となっている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

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