特別損失【特損】

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企業の通常の業務内容とは関係なく、臨時に発生した多額な損失のこと。特別損失に該当する勘定科目例としては、固定資産売却損、固定資産除却損、投資有価証券売却損、前期損益修正損、災害損失、保険差損、固定資産の減損損失、投資有価証券評価損、繰延資産の一時償却、事業分離による移転損益、企業結合による交換損益、リストラ費用などがある。
なお、通常の営業取引から発生する貸倒損失は、特別損失には該当せず、販売費ひとつとして処理される。
反対に通常の業務と関係なく、臨時に発生した多額な利益のことを特別利益という。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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