特定商取引法

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訪問販売や無店舗販売など、消費者とのトラブルが起こりやすい特定の取引形態を対象として、販売者側に一定の規制を定めることで不正な勧誘などを取り締まり、消費者を保護することを目的とした法律。
旧称を訪問販売等に関する法律といい、1976年に制定された。ただしその後、無店舗販売や通信販売など新たな販売形態が普及したことで対象とする取引形態が増え、2000年に現在の特定商取引に関する法律、通称、特定商取引法へと改称された。
対象となる取引形態は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の6つがある。
事業者への規制には各取引形態の特徴に応じて、氏名等の明示の義務付け、不当な勧誘行為の禁止、広告規制、書面交付義務が行われており、これらに対する違反行為は改善指示、業務停止の対象となる。また、トラブルを防止のために消費者からの契約解除などを認め、事業者からの法外な損害賠償請求の規制なども定められている。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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