特定家庭用機器再商品化法【家電リサイクル法】

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

メーカーや小売業者に対して、製造ならびに販売した製品の引き取りとリサイクルを義務付けた法律。ごみの削減と資源の有効活用を推進することを目的として、1998年6月に成立、2001年4月施行された。
家庭で不要となったブラウン管式のテレビ、洗濯機、エアコン、冷蔵庫および冷凍庫、液晶式テレビ及びプラズマ式テレビ、衣類乾燥機が現在の対象である。小売店には収集と運搬、家電メーカーにはリサイクル、そして消費者には収集運搬料金とリサイクル料金の費用負担が義務付けられている。料金の回収は販売店回収方式もしくは家電リサイクル券システムにて行われる。
家庭から出される大型家電製品の8割は家電リサイクル法の対象になっている電化製品で占めるとされている。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次