特定金銭信託【特金】

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委託者が証券会社に対して運用方法や取得・処分の時期、銘柄までも特定する金銭信託のこと。株式運用の場合であれば、銘柄や株数、値段などを特定することができる。契約期間は1年程度の短期が多く、信託期間の終了時には現物ではなく金銭で返される。一方信託期間が終了したときに財産が株や債権のまま返還されるものを特定金外信託という。また受託者である信託会社の元本や利益の保障義務はない。この信託のメリットとしては、委託者は投資顧問料を節約でき、また企業会計上、企業がすでに保有している株の簿価とは切り離して株を売買・処理できるなどがあげられる。バブル期に急速に広まり一時は資金総額が5兆円にも上るといわれていたが、バブル崩壊に陥ると損失補てんの問題が発生し、1991年の証券取引法改正で禁止された。金融信託にはほかにも「指定金銭信託」や、無指定などの運用方法があるが、実務上無指定の金銭信託は取り扱われていない。また、厚生年金基金や適格年金において投資顧問会社を利用する場合に信託銀行に委託する金銭信託を、「年金特定金銭信託」という。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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