特殊決議

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株主総会での決議のひとつ。特殊決議は会社法309条3項と4項で2種類規定されており、309条3項では、議決権行使可狽ネ株主の過半数、かつ、株主の議決権の2/3以上賛成で承認される決議で、309条4項では、総株主数の半数以上、かつ、総株主の議決権3/4以上賛成で承認される決議となっている。
309条3項の特殊決議で承認される内容としては、全部の株式を譲渡制限とする定款の変更、吸収合併契約の承認、株式交換の承認、新設合併契約の承認などがある。
309条4項の特殊決議で承認される内容としては、非公開会社での株主の権利に関する事項について、株式ごとに異なる取扱いをする旨の定款変更などがある。
特殊決議以外の株式総会での決議に、普通決議や特別決議がある。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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