罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、もしくは拘禁中に逃走した者をかくまって、捜査機関から発見させることを防ぐ罪のこと。2年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられる。
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罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、もしくは拘禁中に逃走した者をかくまって、捜査機関から発見させることを防ぐ罪のこと。2年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられる。
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