独占禁止法 【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律】

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 市場での公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにするための法律。1947年に施行されている。市場が健全であれば、事業者は創意工夫によってより安く優れた商品を提供して競争に優位に立ち売上高を伸ばし、また消費者はニーズに合った商品を選択することができる。独占禁止法で主に規制されている内容は、私的独占や不当な取引制限(カルテルや入札談合など)、合併や株式取得などの企業結合規制(トラストなど)である。独占禁止法を運用するために「公正取引委員会」が設置されており、これは行政委員会で内閣府の外局にあたる。また、独占禁止法の特別法として、下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制する「下請法」、不当侮ヲなど一般消費者を不当に誘引する行為を規制する「景品侮ヲ法」がある。独占禁止法に違反した場合は、公正取引委員会からその違反行為を除くために必要な措置である「排除措置命令」がだされたり、課徴金が課せられたりする。
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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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