その年の1月1日から12月31日まで生命保険に払い込んだ正味払込保険料(払込保険料から配当金を差し引いたもの)の一定額が所得控除の対象となり、所得税と住民税の負担が軽減されること。
所得税は25
生命保険料控除
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その年の1月1日から12月31日まで生命保険に払い込んだ正味払込保険料(払込保険料から配当金を差し引いたもの)の一定額が所得控除の対象となり、所得税と住民税の負担が軽減されること。
所得税は25
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