生存保険

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一定期間が満了するまで契約者が生存していた場合のみ保険金が支払われる保険で生命保険のひとつ。長生きにはその分生活費もかかるため、リスクのひとつと考えて備える目的に利用される。契約者が期間中に亡くなってしまったときは保険金は支払われないということになるが、実際には死亡保険と組み合わせたものが多く、この組み合わさった保険は「生死混合保険」に分類される。こども保険や貯蓄保険および個人年金保険は生存保険の考え方に基づいている。個人年金保険とは、保険料を一定期間払い込み積み立てて、契約時に決めた年齢になったときに年金を受け取ることができるもので、こども保険とはこどもの入学や進学などに合わせて祝い金や満期保険金を受け取ることができるので、こどもの教育や結婚資金の準備に利用されることが多い。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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