療養費

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病気や怪我の治療費を自己負担で払った後、健康保険から7割払い戻すことができるお金のこと。療養費が払い戻せるのは、(1)資格取得手続きが遅れ、健康保険証の交付を受ける前に自費で診療を受けた場合 (2)医師が療養上必要と認めたコルセット、関節用装具などを購入した場合 (3)輸血を必要としたときの生血代 (4)あんま、マッサージ、はり、灸の施術を受けた場合 (5)急病、交通事故などでやむをえず保険医療機関以外の病院で治療を受けたり、保険証を持たずに治療を受けたりした場合 (7)海外旅行中に現地で治療を受けた場合となっている。
払い戻しを受けるには健康保険被保険者療養費支給瑞ソ書に、医師の意見書と代金の領収書を添えて提出する必要がある。傷病が第三者による行為が原因であるものは、第三者行為による傷病届、また証明書が外国語であるときは、翻訳者の氏名住所を明記した翻訳文も合わせて添付する。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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