発起人

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株式会社の設立を企画し、定款の作成と署名、資本金の一部もしくは全部を引き受けた者のこと。発起人には個人でも法人でもなることができ、特に制限はない。ただし、会社が発起人となる場合は、事業の目的の中に新しく設立する会社と同様あるいは類似の目的が入っていなければならない。
定款が認証を受けるには発起人が定款に実印を押印して、印鑑証明書を提出することが必要となるが、未成年の場合は、印鑑証明書とともに法定代理人である両親の同意書が必要となる。さらに印鑑証明所が発行できない15歳未満の未成年の場合は法定代理人が代理して設立手続きを行う事になる。
印鑑証明書を登録していない外国人の場合は、本国政府または日本にある本国領事館発行の身分証明書、宣誓供述書などが必要となる。
一人で会社を設立する場合は発起人が取締役を兼ねることになるが、複数人で設立する場合は経営に参画するか否かで取締役を兼ねるかどうかが決まる。発起人が取締役になる義務はない。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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