登録債

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債権者の請求に応じて登録機関に所有者の名義が登録された債券のこと。券面(本券)は発行されず、本券を所有するかわりに登録済通知書が発行される。登録債の売却が行われた場合には、登録名義を譲渡人から譲受人に変更することにより決済が行われる。なお、登録株を購入することはできない。また、登録債とは単元未満株の所有形態の一つでもあり、所有している株式が株式分割などで単元株式数に満たない単元未満株になってしまった場合、株主に対して株券が発行されるのではなく、相当株数が名義書換代理人に株主登録され、株主名簿で(帳簿上で)管理されることになる。2008年以降、障害者マル優等の非課税措置や指定金融機関等の源泉徴収不適用措置などの税制優遇措置は、振替債にのみ認められることとなるため、証券保管振替機高ナは、登録債の振替債への移行を進めている。また、国債については、2003年から新振替決済制度に移行したことに伴い、新たに発行される国債はすべて振替国債となり、登録又は現物形式での保有ができなくなっている。登録国債の移転登録請については、日本銀行金融ネットワークシステム(国債系)によりオンラインで行われている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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