監査役会

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監査役で告ャされる株式会社の監査機関のことで、会議によって実施される。特に大規模な会社で監査役の調査を分担して監査が有効になされることを目的とした機関となっており、会社法で定める大会社には設置する義務がある。
3人以上の監査役で告ャされ、そのうち半数以上は社外監査役でなくてはならない。社外監査役とは会社や子会社の役員でない外部の者が担う必要がある。また監査役会の中には監査に専念するフルタイムの監査役を設置することが義務付けられている。
監査役会は各監査役が招集する。監査役会の1週間前に各監査役に召集の通知をするが、全員の同意があれば、招集手続きを省略して開催することができる。決議は監査役の過半数の同意によって決し、議事録に署名または記名押印をする。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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