監査役会設置会社

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監査役会を置いている、もしくは置くことが義務付けられている会社のこと。会社法で定められている。監査役会を置くことが義務付けられているのは会社法で規定された大会社で、資本金が5億円以上、もしくは負債総額が200億円以上の会社のこと。大会社でなくとも、監査役会は任意で置くことができる。
監査役会では監査役3名以上で告ャし、そのうち半数以上は社外監査役で告ャしなければならない。また、監査役会の中から常勤監査役を定めなくてはならない。加えて3名以上の取締役で告ャする取締役会を設置する義務がある。
ただし、委員会設置会社であれば、監査委員会が含まれているため、大会社でも監査役会を置く必要はない。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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