監査役設置会社

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監査役を置いている、もしくは置くことが義務付けられている会社のこと。会社法で定められている。ただし、監査の範囲が会計に限られる監査役である場合は、監査役が置かれていても監査役設置会社にはならない。また、取締役会設置会社や会計監査人設置会社であれば、定款で監査役の設置を定めていなくても監査役設置会社になる。
非公開会社は監査役を会計の監査役に定款で限定することができ、こうした場合は、法令や定款に反していないかを監査、指摘する通常の監査役と同じ権限がなく、監査役設置会社にならない。
また、監査役会設置会社は監査役会を置いている会社のことであり、監査役設置会社とは異なる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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