相殺規定

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金融機関が破たんした場合に、預金と借入金(住宅ローンなど)を相殺できるようにし、金融機関の中の預金保証額を増やすという仕組みのこと。金融庁からの要請により、大手銀行、地方銀行、第二地方銀行では、2001年9月末までに導入され、2002年3月末までには全ての信用金庫・信用組合に対して相殺規定が預金規定のなかに追加導入されている。相殺規定を利用することにより、1000万円+借入金の預金が保護されることになった。預金者が相殺規定を利用するには、預金取引約款に相殺規定が盛り込まれているかを確認し、手続きを垂オ出る必要がある。
預金と相殺する借入金の額は、預金者が決めることができる。例えば、2000万円の定期預金(満期日前でも可?と1000万円の住宅ローンがあれば、ローンが相殺され、1000万円分の定期預金が残り、全額が預金保険の保護対象となる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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