相続人【法定相続人】

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

亡くなった人の財産などを相続する権利のある人のこと。民法によって定められている。法定相続人は、(1)配偶者 (2)直系卑属である実子、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、孫、ひ孫 (3)直系尊属である父、母、祖父、祖母 (4)兄弟姉妹、甥、姪となっている。
直系卑属は何人いても法定相続人とみなせる。ただし、養子は相続税法上、被相続人の実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなっている。
相続人となる順位は以上の番号順となっている。配偶者と直系卑属の場合は1:1で相続するが、直系卑属がなかった場合は直系尊属、さらに直系尊属がなかった場合は兄弟姉妹が相続する。配偶者は常に相続権があり、直系尊属が相続した場合は、配偶者:直系尊属=2:1の割合、兄弟姉妹が相続した場合は、配偶者:兄弟姉妹=3:1の割合で相続する。
なお被相続人が遺言書で相続人を指定しているときは法定相続人よりも優先されるが、法定相続人の最低限の取り分は遺留分として保障されている。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次