知的財産信託【知財信託】

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特許権や著作権などの知的財産権を、資金調達やライセンシングの活用などを目的として、信託財産化したもの。
2004年12月に信託業法が抜本的に改正され、従来は金銭や有価証券などに限定されていた信託財産が、財産権の対象になるものすべてに拡大されたことに伴い、特許やコンテンツといった知的財産を信託財産として扱うことが可狽ニなった。
知的財産権を所有している企業や大学、個人などが、それを信託会社に委託し、受益権を信託会社に事前に広く販売してもらうことで、時間をかけずに運用益の回収が可狽ニなる。知財信託によって得られた収入は、元の知的財産権所有者と信託会社の間で分配される。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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