私募

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新規発行される有価証券の取得勧誘のひとつ。機関投資家や50人未満の少人数の投資家を対象としたものであり、「募集」に該当しないもののこと。
金融商品取引法では、有価証券の取得勧誘行為は、有価証券の募集と有価証券の私募に分類される。有価証券の私募には、50名未満の投資家を対象とするものと、適格機関投資家だけを対象とするものがあり、前者は「少人数私募」、後者は「プロ私募」と呼ばれる。プロ私募の場合には人数の制限はない。
私募では、有価証券の募集の際に必要な有価証券届出書や有価証券通知書、目論見書等を開示する規制が適用されない。なお、投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)でも類似した概念があり、募集対象によって投資信託は公募投資信託と私募投資信託に分類される。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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